2019年4月

クレジットカード払いの領収書には、収入印紙の貼付は不要

先日、5万円ジャストの商品を販売された店主が、クレジットカード払いのお客様から領収書の交付を求められました。

領収書を作成してお客様にお渡ししようとしたところ、お客様から「金額が5万円以上の領収書には収入印紙200円(の貼付)が必要です」と言われました。

収入印紙の買い置きを切らしていた店主は、「収入印紙代金分200円を差し引きます」といって、商品代金を49,800円にして領収書を発行しました。

 

「収入印紙のことは全く頭になかったのですが、この件があってから収入印紙を買い置きしています」と、この話をしていただきましたが、このケース「ある一言」を明記すれば収入印紙の貼付は不要でした。

 

売上代金の受取書である領収書「第17号文書」に収入印紙が必要となるのは、商品代金を金銭または有価証券で受け取った場合です。

クレジット販売の場合は、信用取引により商品を引き渡すものであり金銭や有価証券の受け取りはないため、クレジットカード払いの領収書は「第17号文書」には該当しません。

よって、クレジットカード払いの領収書に「クレジットカード払い」の旨を明記すれば、収入印紙の貼付は不要となるというわけです。

クレジット払いのお客様から「収入印紙の貼付がない」と言われたときには、「貼付は不要です」というお返事とともにその理由がしっかりと説明できればGOODです。